チェスターNEWS -2012/10/29-
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税務調査の前に修正申告を!
相続税にかかわるペナルティは、以下の4つがあります。
- 過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少であった場合に、課される追加課税のことをいいます。
加算税は、税務調査を受ける前に自ら修正申告をした場合には、課されません。
しかし、税務調査により指摘されて修正申告をしたときは、課されることになります。
- 無申告加算税
無申告加算税とは、正当な理由なく期限内に申告しなかった場合に、課される税金のことをいいます。
- 重加算税
重加算税とは、過少申告加算税や不納付加算税が課されるケースの中で、隠蔽や仮装がある場合に、増額した本税に対し35%の税率で、また、無申告加算税が課されるケースの中で、隠蔽や仮装がある場合に、増加の本税に対し40%の税率で課される追加課税のことをいいます。
ここでいう「隠匿」「仮装」とは、国税庁の事務運営指針を見てみますと、以下のような行為が該当するようです。
(1) 財産に関する書類の改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿
(2) 課税財産の隠匿、架空の債務の計上、又は事実のねつ造
(3) 相続人等が、自ら虚偽の答弁を行い又は取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わせること
重加算税は、最大で40%という、非常に大きなペナルティです。
しかし、仮に税務署が重加算税の指摘をしてきたとしても、それを鵜呑みにしてはいけません。警察官が泥棒を捕まえることと同じように、税務署の方々にとって、申告漏れや財産隠蔽の指摘をし、より多く徴収することは、彼らの勤務成績に影響するものです。
重加算税の指摘をしてくる場合には、税務署が立証責任を負うため、必ず根拠や証拠の提示を求めるようにしましょう。
- 延滞税
税金の納付が遅くなったことに対して、利息の性質を有するペナルティです。
以上の4つを紹介致しましたが、相続税の場合には、亡くなった人の財産に課されるため、申告後に新たな財産が出てくることは珍しくありません。この場合であっても、税務調査が行われる前にきちんと修正申告をすれば、ペナルティは課されませんのでご安心ください。

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