チェスターNEWS -2013/01/15-
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“法定相続人と相続人”
相続についてあまり詳しくない方でも、相続人や法定相続人という言葉を聞いたことはあるでしょう。この「相続人」と「法定相続人」という言葉には意味に少し違いがあります。
法定相続人とは、相続が発生した際に遺産を相続できる権利がある人のことをいいます。この権利は、相続できる親族の範囲や順位、その割合(法定相続分)と共に民法に定められています。一方、相続人とは、実際に財産を相続する人をいいます。法定相続人と実際に遺産を相続する相続人とが一致するケースが多いですが、相続の放棄をした人がいる場合は、この法定相続人と相続人との区別に注意が必要です。相続放棄をした人は、法定相続人に該当しますが、実際に財産を相続しないため相続人には含まれないためです。
相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税金額を求める際には法定相続人の数が用いられますので、相続放棄をした人も含めた数で計算されます。相続放棄をしたからといって、基礎控除額が少なくなる事はありません。ただし、「法定相続人の数」については、養子がいる場合などでは、含めることができる人数に制限があるため、あいまいな場合は税理士等に相談する事をお勧めします。

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