チェスターNEWS -2013/01/21-
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孫に対する教育資金の贈与の概要と注意点
孫への教育資金贈与は、もともと非課税?
「可愛い孫のために色々してあげたい」ということで、金銭面での援助をしている人が大勢います。このようによく行われている祖父母から孫への教育費用の援助は、「贈与」として扱われますが、教育資金名目の贈与であれば、贈与税は非課税でした。
しかし、学費発生の「都度」、贈与を行わなければならず、前もって一括で贈与してしまうと贈与税がかかってしまう点がネックとなっていました。しかし、平成25年の4月から教育資金贈与の非課税制度が導入されたことにより、今まで躊躇していた方でも税金を心配することなく高額な教育資金の援助を前もってすることができるようになったのです。
非課税枠は1,500万円!習い事までOK
この制度は「教育費用の一括贈与の非課税措置制度」というもので、一定の金額までであれば非課税で子供や孫に教育費用を贈与することができるようになっています。
制度の利用に当たっては、金融機関に贈与の対象となる子供や孫の名義で信託銀行等の金融機関の専用の口座を作ることが必須です。そして、この口座に一括贈与として入金された費用が、教育資金であれば1500万円まで、それ以外の学習塾や習い事等のためであれば500万円までが非課税になるということです。
この恩恵は祖父母から孫だけでなく、親と子供の間でも受けられます。
平成31年12月31日までの期間限定!
この制度を利用するにあたっては、いくつかの注意点を知っておく必要があります。まず、制度の対象となる期間が限られているということです。制度が始まった平成25年4月から3年後の平成31年12月31日までの間に行われた一括贈与のみが非課税になります。
30歳までに使い切らないと贈与税の対象!?
次に、専用の口座へと入金されたお金は、自由な目的での使用ができないということです。この制度の目的は教育のための贈与ですから、受贈者は教育関連で使用する時のみ引き出すことができ、その目的のために引き出したことが証明できるように領収書を保管しなければなりません。また、贈与を受けた子供は30歳になるまでは何度でもお金を引き出すことができますが、30歳を過ぎてもまだ口座にお金が残っている場合は贈与税がかかってしまいます。
つまり、後先考えずにとにかくお金を大量にあげれば大丈夫だろうという考えで利用すると、将来子供や孫に迷惑がかかる可能性があるということです。そのため、孫の将来発生するだろうという学費を考慮しながら、いくら贈与するのかをよく考えて利用することが大事になります。

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