チェスターNEWS -2013/03/25-
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小規模宅地等の特例の見直し(平成25年度税制改正)
現在審議が進められている平成25年度税制改正では、「小規模宅地等の特例」規定について見直されています。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人等の居住用や事業用の土地について、一定要件を満たせば、その土地の相続税評価が減額されるという制度です。
居住用の敷地の場合、その敷地の評価額の80%が減額されます。ただし、特例の適用には限度面積があり、限度面積を超える部分についての減額はありません。平成25年度税制改正では、この限度面積について改正が予定されており、居住用の土地については、現行の限度面積240㎡から、330㎡に拡大されます。また、限度面積の算定に当たっては、事業用の土地と居住用の土地が両方ある場合、現行では、(居住用の土地の面積×5/3 + 事業用の土地の面積)の算式で得られた面積が400㎡に達するまでと定められていますが、改正後は、それぞれの限度面積まで、合計すると730㎡まで減額が可能となります。
なお、この改正は平成27年1月1日以後に発生した相続、つまり平成27年1月1日以後に亡くなった方の相続税申告から適用されますのでご注意ください。
また、平成26年1月1日以後に発生した相続から、二世帯住宅の適用要件の緩和や老人ホームに入居していた場合の適用要件の緩和も予定されています。

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