チェスターNEWS -2013/04/15-
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年金受給権について
年金には国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金など、様々な種類の年金があります。相続により遺族の方が取得する年金受給権(年金を受け取る権利のことです)については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。ここでは三つのケースについて説明します。
一つは、厚生年金や国民年金などを受給していた人が亡くなられたときに、遺族の方に対して支給される遺族年金についてです。これらの場合、原則として所得税も相続税も課税されません。また、相続開始時に支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。
次に、在職中に亡くなられて死亡退職となり、会社の規約に基づき会社が運営を委託していた機関から遺族の方に退職金として支払われることになった年金についてです。この年金は、亡くなられた方の退職手当金等となりますので、相続税の対象となります。
最後に、その年金支払保証期間内に亡くなられたために、遺族の方が残りの期間について年金を受け取ることになった場合についてです。この場合、遺族の方が相続により年金受給権を取得したものとみなされて相続税の対象となります。
年金受給権が相続税の対象となる時の価額の評価は、相続税法第24条の規定に基づき、解約返戻金相当額などにより評価します。

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