チェスターNEWS -2013/07/02-
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区分所有建物の小規模宅地等の特定について
平成25年度税制改正では、平成26年1月1日以後の発生した相続等から、構造上の区分がある一棟の二世帯住宅についても、被相続人及びその親族が居住していた各独立部分について小規模宅地等の特例の対象とする緩和措置が盛り込まれております。これは1階に被相続人である親が居住しており、2階に子が居住していた場合において、この二世帯住宅内部で行き来できず、玄関が別々にある場合に、従前では被相続人の居住してた1階部分のみが特定居住用宅地等に該当していましたが、今回の改正により1階2階ともに特定居住用宅地等とする緩和措置がとられました。
上記のような二世帯住宅である場合には、今回の改正は緩和措置となるのですが、マンションのような区分所有建物については注意が必要となる可能性があります。
平成25年5月31日に公布された改正政令において、特定居住用宅地等の対象範囲について、区分所有建物の場合とそれ以外の場合に分けて法整備がされています。
区分所有建物以外の場合には、被相続人又はその親族が居住していた部分が適用対象範囲となっており、1階と2階で内部で行き来できない二世帯住宅については適用範囲が広がることとなります。
しかし、区分所有建物の場合には被相続人が居住していた部分のみが対象となると規定されています。
区分所有建物とは、建物の区分所有等に関する法律第1条において「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」と定められており、区分所有登記の有無については記載されておりませんが、現況では、区分所有登記が行われている建物が該当すると考えられています。
従って、区分所有登記がされていないマンション等の1部屋に被相続人が居住し、別の1部屋に子が居住していた場合には、内部で行き来できない二世帯住宅と同様に2部屋について適用対象範囲となると考えられます。
しかし、区分所有登記がされている場合には政令どおり被相続人の居住していた1部屋のみが適用対象範囲となるため、区分所有登記の有無で取り扱いが異なることとなることから、今後通達等により取り扱いが公表されるものと考えられます。

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