チェスターNEWS -2016/05/13-
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生花代は喪主負担分のみ相続税の計算上葬式費用として控除可能

相続税の計算において、相続人が負担した葬式費用は控除することができます。この葬式費用に含まれるもの含まれないものとして一般的な例示は国税庁のタックスアンサーに記載がありますので参考にしてください。
参考:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
生花代は葬式費用に該当!?
前述の例示の中で、
「通常葬式などにかかせない費用」
というものがあります。この中には例えば以下のようなものが含まれると考えられます。
・通夜のときに集まって人々に食事を振舞った費用
・遠くの親戚を呼ぶためにかかった交通費
などです。
そして、生花代もこの通常葬儀にかかせない費用に含まれると考えられます。
喪主以外が負担した生花代は控除できない!?
ここで、喪主が負担する生花代は、「通常葬式などにかかせない費用」であり、喪主以外が負担する生花代は、これに該当しないという考えがあり、喪主以外が負担した葬式費用は相続税の計算上控除できないとされています。
もちろん、葬式費用として相続税の計算上控除できるのは相続人である必要がありますので、ここで問題となってくるのは喪主以外の相続人が負担してしまった場合の生花代の取り扱いです。
後付けで変更も可能!
但し、喪主以外が仮に支払ってしまっていた生花代であっても、後付けで、「喪主が負担したこと」にすれば相続税の計算上控除は可能です。
仮に立替えて喪主以外の相続人が支払っていたとして、後日その金額を精算すればよいのです。
相続人間でもめている場合には、こういったやりとりができない可能性もありますが、そうでない場合には、喪主以外が負担したからといって相続税の計算で控除をしないというようなことはもったいないです。
地域や慣習によって見解が異なるかも!?
生花代は通常喪主が負担すべきという考えに従えば上記の取り扱いが正しいことになりますが、場合によってはそうでないことも考えられます。
特に地域によって、葬儀に関する慣習は大きく異なることが考えられますので、生花代は例えば、長男が一般的に負担すべきであり、喪主は妻が行うものとするという地域の慣習があるようなところでは、喪主以外が負担した生花代も相続税の計算上控除することが可能であると考えます。

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