チェスターNEWS -2016/05/24-
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トランクルームは貸家建付地評価できない

トランクルームとは!?
トランクルームはいわゆる貸倉庫ビジネスで、土地の上にコンテナ等を設置し、荷物の収納スペースを貸すというビジネスモデルです。
トランクルルームは貸家建付地評価ができない
土地を貸家建付地評価するためには、「所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている」必要があります。
まず、ここで問題となってくるのが、“家屋”の定義です。
トランクルームが、“家屋”に該当するかどうか。
そして2点目が、借主に“借家権”が生じるかが問題となってくるでしょう。
すなわち、トランクルームの賃貸借契約において借地借家法が適用されるかどうかが問題となってきます。
結論
トランクルームが“家屋”に該当するかどうかはトランクルームの構造や種類に応じて異なってきますが、ひとつの判断基準としては、固定資産税の課税対象になっているかがあります。
土地に対する定着性、外気遮風性、用途性などによって判断するようです。
賃貸借契約においては、通常はレンタルスペースを貸す契約であり、住居のように借主に借家権が生ずることはないケースが多いと思います。
以上より、トランクルームは貸家建付地評価ができません。
ただ、構築物等には該当するケースが多いと思いますので、貸付事業用として小規模宅地の特例は適用可能ですのでご注意ください。

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