チェスターNEWS -2013/09/03-
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将来の葬式費用
葬式費用は、相続財産から差引くことが出来ます。これは、被相続人の生前に確定していた債務ではありませんが、葬儀は必ず行われるものであるため、社会通念に照らして相続財産から差引くものとされています。
葬式費用として差引くことが出来る葬式費用は、通常は次のようなものを言います。
(1) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(4) 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(5) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
しかし、諸事情によりお亡くなりになった2年後に葬儀を行う予定である場合には、相続税の申告期限までには葬儀は行われないこととなりますが、その際に支払ったものは葬式費用として相続財産から差引くことが出来るのでしょうか?
通常の債務の場合には、債務の金額が確定していない場合であっても、確実に存在すると認められるものについては、確実と認めれられる範囲の金額を相続財産から差引くことが出来ます。しかし、この規定に葬式費用は含まれていないため、実際に支払っていない段階においては相続財産から差引くことはできず、実際に支出した後に更正の請求をお粉必要があるものと考えられます。

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