チェスターNEWS -2013/11/06-
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遺贈と死因贈与
遺贈とは、遺言により、被相続人の財産を相続人、相続人以外の者や法人に無償譲与することをいい、それを受ける者を受遺者といいます。一方、死因贈与とは、生前に贈与契約をし、その効力が贈与者の死亡により生ずる贈与です。例えば、「私が死んだらあなたに1,000万円贈与する。」といったものです。
一見すると、死因贈与も遺贈もほとんど変わらないように思えますが、死因贈与の場合は贈与と同じように当事者間の契約によって成立しますが、遺贈は遺言という単独行為によって行われるため、法律的には違いがあります。しかしながら、贈与者の死亡を原因として効力が生じることや財産が無償で受贈者に承継されることなどの点で、遺贈と非常に類似しているといえます。
したがって、民法では死因贈与は遺贈に関する規定を準用するとされており、相続税法では、死因贈与を遺贈に含め、相続税の課税対象としています。


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