チェスターNEWS -2013/11/12-
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私道の評価
私道を所有している場合、相続税額を算定するにあたり、どのように評価するかということが問題となります。というのは、私道は、それが不特定多数の者の通行の用に供されているかどうかによって、評価が異なってくるからです。この「不特定多数の者の通行の用に供されている」とは、一般的には、通り抜けの道路で現に不特定多数の者の通行の用に供されている場合を言いますが、実際には様々なケースがあります。
たとえば、図1の場合、この私道は専ら特定の者の通行の用に供されているため、私道として財産に計上する必要があります。また、斜線部分の宅地に住む人にとっては、居住するためにはこの私道が必要不可欠であり、条件を満たせば、ここには小規模宅地の特例も適用することができます。
次に、図2の場合、この私道は公道に通り抜けることができ、ここは現に不特定多数の者が通行の用に供しているものであれば、私道であっても評価しないことになります。
最後に、図3の場合、図2と同様にこの私道は公道に通り抜けることができますが、実際にはこの周囲の宅地に住む人以外は、使用しないものと思われます。そのため、この私道は私道として財産に計上する必要があります。


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