チェスターNEWS -2013/12/18-
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特定路線価
相続税や贈与税の計算上、路線価地域にある土地の評価は、路線価と呼ばれる土地の前面の道路に付された値段を基に評価します。
路線価は、国税庁が毎年出している路線価図という図面に記載されています。
しかし、路線価図を見ると、全ての道路に値段が付されている訳ではなく、行き止まりになっている道路や、細い路地には路線価が付いていないことが多いです。
では、路線価地域にあって、路線価が付いていない道路にのみ面している土地の評価はどのように行えばいいのでしょうか。
実は、このような路線価の設定がされていない道路でも、「特定路線価」というものを税務署に申請することにより、路線価を付してもらうことが出来ます。
ただし、特定路線価を付してもらうことは、あくまで「できる」であり、必ずしも「しなければばらない」では無いので注意が必要です。
例えば下図のような土地は、路線価が付されている道路を正面路線として評価することも考えられます。
特定路線価を申請し、特定路線価が設定されてしまうと、「思ったより高かったから特定路線価は使わない」といった選択はできず、特定路線価を設定した場合には、原則としてその特定路線価を使用しなければなりません。
このように、特定路線価の申請は慎重に行う必要があり、設定にも申請から1ヶ月程度を有しますので、このような土地をお持ちの方は早めにご相談ください。


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