チェスターNEWS -2014/01/07-
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建て替え中の土地への小規模宅地の特例の可否
申告期限までに居住用建物を建て替えた場合の小規模宅地の特例の可否について
相続税申告の中で、最も大きな影響がある特例と言われるのが小規模宅地の特例というものです。こちらは、一定の条件を満たした場合に土地の評価額を50%~80%減額することができます。(限度面積有)
特定居住用宅地として小規模宅地の特例を使用する場合には、上記の一定の条件に居住要件と所有要件があります。こちらは土地を取得する相続人が配偶者以外の場合(配偶者は上記要件無し)には、相続税の申告期限までその土地を所有し、且つその土地の上に建っている家屋に居住する必要があります。
では、申告期限の時点で当該家屋を建て替えていた場合にはこの特例は適用できるのでしょうか。
租税特別措置法によると69の4-19において申告期限までに建て替え工事に着手した場合に、当該宅地において建て替えた建物が居住の用に供されると認められる場合には適用できるとあります。これは建物の建て替えは居住の継続に必要なものであり、実態的にみてもその一時点だけをみて形式的な判定をすることは実情に即したものと言えないためです。
また、69の4-5において建築中に相続が発生した場合についても同様に適用可能となります。


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