チェスターNEWS -2014/01/07-
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生前贈与加算
相続の開始が近いことを知った相続人等が被相続人の生前に贈与を受けることで相続税の負担を不当に軽減すること等を防止するために、一定期間内にされた贈与については、相続税の課税価格にその贈与財産の価額を加算することとしています。
生前贈与加算の適用対象者は、相続又は遺贈により財産を取得した者です。相続人、法定相続人に該当するか及び納税義務者の区分等は、適用対象者の判定に一切関係ありません。また、加算される贈与期限は、相続開始前3年以内の贈与で、具体的には以下の図のようになります。

加算される贈与財産は、被相続人から受けた贈与財産に限られ、その財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。ここで、死因贈与の場合の贈与時とは、相続開始時のことをいいます。

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