チェスターNEWS -2014/04/15-
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告別式が2回行われた場合~相続税の葬式費用の取扱い
1.概要
相続税を計算する上で、葬式費用は相続財産から差引いて税額を計算いたします。
葬式費用を多く計上出来れば、その分相続税は少なくなるのですが、無制限に計上出来るわけではありません。
葬式費用は、宗教や地域的慣習により異なりますが、社会通念上死者を葬る儀式に係る費用に相当のものを相続税の葬式費用として計上できます。なお、死者の追悼供養のために営まれる法会(例:初七日、四九日等の法要)に要する費用は含まれません。
では、告別式が2回行われた場合はどちらの費用を葬式費用に計上できるのでしょうか。
2.国税庁質疑応答事例より
この事例では、A市とB市で告別式が行われております。
A市が死亡した時の住所地、B市は出生後から就職するまで過ごした親類が多い地でした。
A市で通夜・告別式をした後に火葬をしました。
その4日後にB市で告別式を行っています。
結論としては、両方葬式費用として計上してよいとのことです。
このケースでは、両市での告別式も、死者の追悼供養のために行われたものでなく、僧侶による読経とともに参列者が焼香等を行っており、参列者の便宜を考慮して両市で行われた儀式であっため、この結論になったようです。
3.お別れ会の場合
葬儀を家族のみの内輪で済ませ、後日 お別れ会をすることがよくあります。
このようなお別れ会の費用については、死者の追悼供養のための儀式とみられるものが多く、その場合には、相続税の葬式費用として計上できません。
葬式費用に該当するかの範囲は、税理士等に確認して相続税申告作業を行うようにしましょう。


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