チェスターNEWS -2014/07/23-
さまざまな税についてのニュースを発信いたします。
親子間の贈与と貸付について
親子間の金銭貸借であっても、通常は金銭の貸し借りで贈与税がかかることはありません。しかし、親子間の金銭の貸し借りでは、第三者との金銭の貸し借りと違い、どうしても期日等が曖昧になりがちです。返済期日、返済額、金利等を定めずに貸付をすると、親から子への贈与とみなされて、多額の贈与税がかかることとなってしまうことがあります。
そこで、親子間の金銭の貸し借りで贈与税が課税されるリスクを回避するために、以下の4点に注意されることをおすすめします。
1、金銭消費賃借契約書の作成
借入金額、返済の期間、返済の期日、方法、金利等が記載された契約書を作成します。
なお、公証役場にその契約書を持参し、「確定日付」の印を押してもらうと更に効果的です。
2、返済の事実を証拠として残す
返済を現金の手渡しで行うと、証拠として残らないので危険です。必ず、銀行口座を利用し返済をしましょう。
3、借入金額は返済できる範囲で
借入金額が子の年収を考慮して多すぎると、贈与とみなされる可能性が高くなってしまいます。毎月余裕をもって返済可能な金額の範囲に留めましょう。
4、金利をつける
無利子で貸し借りを行うと、その利息相当額の贈与があったものとみなされる場合があります。2%前後の金利をつけることであくまでも貸し借りであることが証明されやすくなります。

【次の記事】:相続時精算課税
【前の記事】:障害者控除~成年後見制度~