チェスターNEWS -2014/09/12-
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平成27年1月1日からの小規模宅地等の特例の適用
平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する、小規模宅地等に係る相続税について以下のように変更になっています。
1. 特定居住用宅地等に係る適用対象面積が240㎡から330㎡へ拡大されます。
(なお、平成26年1月1日以後の相続又は遺贈に係る特定居住用宅地等の要件については、下記の通り取り扱に変更がございます。)
①二世帯住宅に居住していた場合 ⇒ 建物内部で行き来できたかどうかに関わらず適用可能(区分登記建物である場合には適用不可の可能性あり)
②老人ホームに入所した場合 ⇒ その入所は被相続人に介護が必要だった為であり、その後その家屋が貸付け等の用途に供されていない場合に限り適用可能
※ 以前は240㎡までが特定居住用宅地等としての特例適用対象
2.特例の対象として選択する宅地が「特定居住用宅地等」または「特定事業用等宅地等」である場合、それぞれ限度面積(特定居住用宅地等:330㎡、特定事業用等宅地等:400㎡)まで適用することが可能となります。すなわち、特定居住用と特定事業用の完全併用(最大で730㎡)が可能となりました。なお、貸付事業用宅地等と併用する場合は、下記の算式を使って適用限度面積を求めます。
A + ( B × 200 / 400 ) + C ≦ 400㎡
A:特定事業用等宅地等(上限:400㎡)
B:特定居住用宅地等(上限:330㎡)
C:貸付事業用宅地等

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