チェスターNEWS -2014/11/10-
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未成年者控除と成年擬制
相続税には、未成年者控除という規定があり、未成年者が法定相続人である場合には、一定の金額を相続税額から控除することが可能です。一定の金額とは、平成26年12月31日までに発生した相続の場合には、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円、平成27年1月1日以降に発生した相続の場合には、1年につき10万円で計算されます。たとえば、15歳の未成年者が相続人である場合には、20-15=5年に6万円を掛けて、計30万円を相続税額から控除することができます。このとき、たとえば15歳3ヶ月であっても、1年未満の端数は切り捨てられ、15歳であるとして5年で計算されます。
また、未成年者である相続人が支払う相続税額よりも、未成年者控除により控除することができる額が多い場合には、その残額を、未成年者の扶養義務者が支払う相続税額から控除することが可能です。扶養義務者とは、たとえば直系血族や兄弟姉妹等です。
なお、この場合の未成年者とは、20歳未満の者であればよく、民法上の婚姻による成年擬制の規定により、成年とみなされた者や、生きて生まれた胎児にも適用があります。婚姻による成年擬制とは、原則、未成年者は親権者等の法定代理人の親権に服するものとされていますが、例外として、未成年者が婚姻をしたときは、民法上では成年に達したものとして扱われるという規定です。

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