チェスターNEWS -2015/05/25-
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相続人調査の方法

1. 相続人調査とは
相続が発生した場合、まず必要なことが、相続人が誰であるかを確定させることです。相続税の計算を行ったり、遺産分割協議をまとめたりしたとしても、そもそも誰が相続人であるかが間違っていた場合、それらの作業は全て正しくない手続きとなってしまいます。そのため、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人が誰であるかを確定させる調査を行うことは、とても重要です。この調査を、相続人調査と言います。
2. 法定相続人の確定
相続人調査で行うことは2つです。1つは法定相続人の確定、もう一つは遺言による受遺者の確定です。
法定相続人とは、法律により相続人となることが定められている者を言います。配偶者は必ず相続人となります。
また、配偶者以外の親族については相続人となる順位が決まっており、子がいれば子が、子がいなければ父母が、子も父母もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
一般的にはこのような方々が法定相続人となりますが、相続人であるはずの子が被相続人より先に亡くなっている場合、前妻との間に子がいる場合、養子縁組をしている場合等、誰が相続人となるか分かりづらい場合や相続人本人も知らずにいた別の相続人が存在する場合もあります。そのため、被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍を確認し、相続人の調査を行う必要があります。
具体的な調査方法としては、被相続人の本籍地の役所で、被相続人に係る戸籍を取得します。
相続開始日(お亡くなりになられた日)における最新の戸籍については、簡単に取得することが可能です。
少々手間が掛かってしまうのはその後で、本籍地の役所に存在する、被相続人に係る全ての戸籍を取得した後、それ以前の戸籍を辿っていくことになります。
戸籍には、どこから転籍(または婚姻等による新しい戸籍の編製)してきたか、ということが記載されておりますので、そこに記載されている場所の役所で、また被相続に係る全ての戸籍を取得します。
この手続きを被相続人の出生まで遡り、全ての戸籍を確認することで、法定相続人を確定させることができます。また、法定相続人が兄弟姉妹になる場合には、父母が既に他界していることの確認のため、父母の戸籍も取得する必要がある等、更に手間の掛かる手続きとなってしまう可能性もございます。
3. 遺言の有無
遺言によって指定された者のことを受遺者と言います。
法定相続人でなくとも、受遺者の指定がある場合には、その者は財産を相続する権利を有します。そのため、相続人調査においては、法定相続人の確認だけでなく、遺言の有無及びその内容の確認も、同様に重要な事項となります。


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