相続税の納税方法
金銭で一括納付が原則
相続税の申告書を税務署に提出すれば、自動的に税務署から納付の通知が届くと言ったことはありません。所得税の確定申告と同様、納付についても納税者側が、納付書に自分で数字を記入し、その納付書を持って金融機関などに赴き自ら納付する必要があります。
なお、相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同様で相続開始から10ヶ月以内です。
延納や物納と言う選択肢も
多くの人が、相続財産は現金よりも不動産のほうが多いのではないでしょうか。このような場合、相続税を支払いたくても、手元にそれに見合う現金がないという事態に陥りやすくなります。そうした納税資金に困っている方向けの制度が、相続税の延納というものです。この延納という制度は、その名のとおり、相続税を分割して納付することができるという制度です。延納できる期間は、原則として5年以内です。ただし、遺産の中に不動産等の割合が大きい時には、最高で20年まで延納による分割払いが認められます。
さらに、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産(不動産や有価証券等)による物納が認められています。
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
キーワード検索
入力されたキーワードに一致した記事を検索できます。