相続税申告が間に合わないとペナルティが…
相続税申告・納税には期限がある
相続した財産の価格が基礎控除額よりも高くなると相続税が課されます。相続税の申告・納税には期限の定めがあり、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内にする必要があります。10か月と聞くと余裕があるように感じますが、気付けば既に期限が過ぎていたということが現実には多くあるため、あまり余裕があるとは言えません。もし期限までに申告・納税が出来なければ、ペナルティとして様々な税金が追加されることになります。申告・納税が必要な相続人には、税務署から申告書が送られることがよくあります。しかし、全てのケースで送られてくるわけではありませんし、税務署から何も言われていないから自分は払わなくて良いというわけでもありません。そのため、後からペナルティを受けることのないように、自ら注意することが大事です。
期限さえ守っていれば・・延滞税が。。
相続税に関するペナルティには、延滞税と加算税があります。滞納税は、10か月を過ぎて納税した場合に追加で払うことになる税金です。これは、遅れて納税した相続税について、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のどちらか低い割合になる方が適用されます。滞納税は遅れたことへのペナルティなので、期限を守っていれば払う必要のなかったお金ということになります。
無申告加算税
加算税は3種類あります。一つ目は無申告加算税で、期限内に申告しなかった場合に与えられるペナルティです。納付税額によって税率が変わり、50万円以下であれば15%、50万円より多い場合には50万円を超えた部分のみ20%となります。ただし、申告していないことに本人が気付き、期限を過ぎてから申告したという場合には納税額の5%になり、期限を過ぎてから2週間以内の申告であればペナルティはありません。
過少申告加算税
二つ目は、誤って金額を少なく申告してしまった場合に課される過少申告加算税です。これは、誤りに自ら気付いて自主的に修正した場合にはペナルティがありません。しかし、税務調査の結果修正や更正をすることになった場合は追加納付額の10パーセントが加算され、追加納付額が期限内に申請した額と50万円のいずれか多い金額を超えた場合には、その部分について15%が加算されます。
重加算税
最後に、重加算税は一番重いペナルティであり、財産を隠した場合や証拠書類を偽装した場合に課される税金です。申告書を既に提出している場合は追加税額の35パーセントとなり、申告書を提出していない場合には税金総額の40%が重加算税として課されることになります。
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