相続税基本通達における居住用不動産の範囲
住んでこその居住用と土地の所有者が誰か
配偶者の方が居住用不動産を贈与される、もしくはそれを購入するための資金を受け取った際には配偶者控除というものを受けることができます。
これは控除としては居住用の不動産のみが対象というやや特殊なものです。この配偶者控除を受ける条件としては婚姻の期間が20年以上であることがあげられます、そしてこの控除は基本的に人生で1回しか受けることができません。基本的にということなので条件によっては再度受けることが可能ではあります。
さて、この控除は居住用の不動産が対象となるものです。となると知っておきたいのはどこまでが居住用の不動産と見なされるかということです。まずこの居住用不動産として見なされる条件として居住用というだけあって住むことがあげられます。
具体的にはその居住用不動産を手に入れた翌年の3月15日までにその手に入れたところに住んでいることがこの配偶者控除において居住用不動産と見なされる条件となります。
なお居住用にはただ居住用ではなく店舗も併用したタイプのものがありますが、この場合でも面積の9割以上が家の場合にはその面積全てが居住用と見なしてもよいことになっています。
一方で家ではなく土地だけを手に入れた場合には一緒に住んでいる家族がその家の所有者であることが条件となっています。そしてその土地のみが店舗も併用していた場合には居住部分に住んでいて、土地の所有者が同居している親族であることが条件となっています。
(「定期金受取人」等の意義)
6-1 法第6条第3項に規定する「定期金受取人」とは定期金の継続受取人をいい、「被相続人」とは、法第3条第1項第5号に規定する定期金受取人たる被相続人をいうのであるから留意する。
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