相続税の課税財産の範囲
相続税の課税財産の範囲について
相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続によって取得した場合や、遺贈(遺言によって財産を他人に無償で与えること)によって、取得した場合に生じる税金です。
なお、相続税の申告および納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内となります。申告の期限までに申告しなかった場合は、本来の税金以外に加算税がかかり、また期限までに納めなかった場合には、利息に相当する延滞税がかかりますので、注意が必要です。
では、相続税の課税財産の範囲ですが、原則として、相続や遺贈によって取得したすべての財産を課税対象とします。
例を挙げると現金や預貯金、有価証券(債券、株式等)、不動産などは勿論のこと、書画や骨董品、宝石類、一般動産や棚卸商品、また借地権や特許権など、有形無形を問わず経済的価値のあるものは、すべて相続税の対象財産となります。
相続税は、相続税の対象となるこれら本来の財産の合計額から、借金などの被相続人の債務合計額(マイナスの財産)、非課税財産、お葬式の費用などを控除したものに、相続開始前の3年以内に被相続人から受けた贈与財産および、みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことを原因として、相続人が受け取ることになった財産)を加算したものが、基礎控除額を超える部分に対して、課税されます。
なお、相続税の基礎控除額については、次の通りとなっています。
5000万円+1000万円×法定相続人の数
※平成27年1月1日以降は
3000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
(相続税の課税財産の範囲)
第2条 第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
《改正》平15法008
2 第1条の3第3号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
キーワード検索
入力されたキーワードに一致した記事を検索できます。