遺贈により取得したものとみなす場合
被相続人が死亡して、その財産を相続するのは、法定相続人です。法定相続人は被相続人の血縁者(子供、父母、兄弟)、もしくはその配偶者が該当します。
しかし、法定相続人に該当する身内がいない被相続人だった場合、遺された財産はどうなるのでしょうか?
最終的には国庫に帰属してしまうのですが、そうなる前に本当に財産を引き継ぐ人がいないのか、所定の手続きが定められているのです。
「相続人の不存在」な相続財産
被相続人が亡くなって相続開始したにもかかわらず、相続人がいない場合(相続人の不存在)については、以下の手順で相続財産分与が行われます。
1.遺された財産が「相続財産法人」となる(民法951条)
2.利害関係のある人(被相続人の債権者、内縁の妻など)、もしくは、検察官の申し立てによって、相続財産管理人が選任される(民法952条)
3.「債権者、受遺者の確認の公告」が行われ、もし現れたら精算が行われる(民法957条)
4.「相続人捜索の公告」が行われ、相続人の捜索が行われる(民法958条)
5.定めた期間(6ヶ月以上)経過を持って、相続人の不存在が確定する
6.「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」があれば、財産分与が行われる(民法958条の3)
7.3ヶ月以上「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」がなければ、遺された財産は国庫に帰属する
なお、4.の段階で相続人が現れ、相続を承認した場合、相続財産法人は最初からなかったものとして扱われ、相続の手続きを最初から行うことになります。ただし、3.で行われた清算については有効なままです。
遺贈により取得したものとみなす場合
ここで、7.で行われる特別縁故者への財産分与で取得する財産については、「遺贈により取得したもの」とみなされます。そのため、もちろん相続税の対象となりますが、もしその特別縁故者が被相続人の葬式費用や介護費などを負担していた場合は、その金額を控除して相続税の計算を行うことができます(それでも、控除などがなく、相続税2割加算の対象にもなりますので、法定相続人が相続する場合よりも、相続税額は大きくなる場合が多いでしょう)。
なお、「特別縁故者」には誰でもなれるわけではなく、被相続人との関係が以下のような人でなければいけません。
・被相続人と生計を同じにしていた人(内縁の妻など)
・被相続人の療養看護をしていた人(職業として介護をしている介護士や看護師は除く)
・その他、被相続人と特別に縁故があった人
【参考】
国税庁 相続税法基本通達 第4条
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