相続税法における同族会社等の行為又は計算の否認等
同族会社等の行為又は計算の否認等の規定があります
日本にある会社のほとんどは、俗にいうオーナー企業と呼ばれる会社で、その経営はオーナーの自由にできます。
租税回避のために、オーナーが都合のいいように会社の株式を親族に売却したりする行為は、そのタイミングによっては相続税や贈与税の課税逃れにつながります。
これを許しておくわけにはいきませんので、相続税法64条で同族会社等の行為又は計算の否認等という規定があります。
同族会社等の行為計算否認の規定は、もともと法人税法上の規定で、オーナーの自由気ままな経理処理が法人税逃れにつながるようであれば、税務署長が職権でこれを是正することができるという規定です。もちろん、同様の問題が相続税法でも生じるわけで、相続税法でも同様の規定があるわけです。
もっとも、この規定は税務署長に白紙委任状を渡すような規定ではありませんから、その適用範囲は限定されています。
条文のタイトル通り、一般にオーナー企業と呼ばれる同族会社がこの規定の対象となっています。この規定の適用を受けることはあまり多くありませんが、適用されるときは非常に大型の問題事案となります。
どこからかわかりませんが、このような事例があると新聞記事になることも多いです。
この規定があることにより、オーナー企業が自分勝手な株式操作をして、複数ある企業間で株式のキャッチボールをしたり、わざと株式の価値を棄損させるようなことができなくなっているのです。
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