相続税の時効
相続税の時効について
相続税にも時効があると知っていましたか?時効を過ぎると税金を払う必要はありませんが、免れるケースは少ないのが現状です。
生前贈与についても後から相続税が課されないように、贈与の際には気を付けなければなりません。
時効を過ぎれば申告・納税の必要はない
相続税は、ある一定の期間を過ぎると申告と納税を逃れることができます。
これを、相続税の時効と言います。
相続人が被相続人の財産を相続した場合、相続があることを知った日から10か月以内にそのことを税務署に申告しなければなりません。
ですが、この時提出された書類には誤りがある場合や税金額が足りない場合も多く、また、申告していない場合もあるということから、税務署は時効までにそれらを課税する必要があるのです。
悪意認定されると期間が長くなる
申告された内容に変更がある場合は、「更生」という手続きを取ります。
これは提出された申告書に誤りがないかを確認し、不足している金額を納税者の元へ通知するというものです。
一方で、相続税を払う必要があるのに申告していない人に対しては「決定」という手続きを取ることになります。
決定の場合は、税務署が相続税の額を決定し、それを納税者に支払うようにと一方的に通知をします。
これら二つの手続きについては期限が決まっており、原則では更正は申告期限から3年、決定は5年です。
ですが、例外もあり、納税額が減少するという場合には5年という長い期間が設けられ、悪意のある場合には7年に変わります。
ここでは、少しでも「自分は申告しなければいけない」という思いがあった人は、全て悪意と認定されます。
貸付と判断されないためには?
相続時には、生前対策として生前贈与が行われることが多くあります。
こうすることで、相続税が課される可能性を下げることができます。
しかし、気を付けていないと贈与した金額を後から相続財産へ組み入れるように言われることがあるので注意が必要です。
生前贈与をする際には、贈与の契約書を作り贈与税の確定申告をしなければなりません。
こうしなければ、被相続人による生前贈与は相続人への貸付と判断されてしまい、相続財産への組み入れを指摘されてしまうのです。
時効に関係なく課されてしまう
よくあるケースとしては、10年前に父親が子供に3000万円を金銭で生前贈与したというような場合が挙げられます。
この時、贈与の契約書が作成されておらず、確定申告もしていなかったとしたらどうなるでしょうか。
父親が亡くなり、相続人である子供の元へ税務署が税務調査にやって来ます。
すると、生前に贈与した3000万円について、これは貸付ではないかと言われるのです。
ですが、これは貸付ではなく贈与だったし、10年前のことで時効も過ぎているから払う必要はないと子供は食い下がります。
彼はそう主張するものの、贈与を受けた10年前には契約書を作成していませんでしたし、贈与税の確定申告もしていませんでした。
そうなると、彼の主張は一切認められず、相続税の時効についても関係がなくなります。
結局、生前に父から贈与された3000万円は相続財産に組み込まれ、相続税を支払うように言われてしまうのです。
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