在外財産に対する相続税額の控除
在外財産に対する相続税額の控除についての解説
在外財産に対する相続税額の控除とは、海外に保有している財産についての条文です。相続や遺贈によって国外の財産を取得すると、場合によっては海外の税を納付するケースもあり、海外にも相続税やそれに準じた税があれば、それに従う必要があります。このように単純に考えると国内の相続税と、海外の税の両方の税を支払う事となります。
つまり、今回の条文は、在外財産には相続税の免除、控除などがあるのかどうかが焦点です。結果から申し上げますと、控除はあり、このような控除を外国税控除と言います。
しかし、控除を受けるには一定の要件があります。相続または遺贈によって取得した事、そしてその財産または遺贈が外国にある事、そして外国に相続税に相当する税があり課税された事です。
控除額は外国で支払った税金の額と計算式で出た額を比べて、小さい額が控除額となります。計算式は、相続税の額×海外にある財産の額÷相続人の相続財産の額となります。
また、外国で支払った税金の額は、計算後に円換算する必要があります。円換算は、外国の法令で納付すべき日の電信売相場によって円に換算する事となります。要は外国で納付する日の相場で円換算した額が正規の数字となるのです。
まとめると、在外財産があり、その在外財産がある外国に相続税またはそれに準じた税を支払う事となれば、相続税額の控除が受けられ、その計算を行う場合、最終的には円換算した数字を用いる事となる、となります。相続税は在外財産についても課税対象となるケースもありますので、納付忘れのないよう気をつけておきましょう。
(在外財産に対する相続税額の控除)
第20条の2 相続又は遺贈(第21条の2第4項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその他の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第15条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。
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