15年以内の年賦延納をすることができる場合の不動産の占める割合の計算
不動産価額とは『債務控除前』のものか、『債務控除後』のものか
納税に関しては、不動産価額を計算する必要の出る場面が多々あります。でも、このような状況でまず引っかかってくるポイントがあります。それは、問題とされる不動産価額が『債務控除後』の値段になるか、『債務控除前』の値段になるかという点です。
法律では相続税の延納が15年以内だけ認められる条件というものがあります。
その条件とは、『遺産の価額の内、不動産の占める価額の合計額が10分の5以上であること』となります。
では、この場面における不動産価額というのは、どう計算すればいいでしょうか。
この不動産価額の合計額が『債務の控除後』になるか、それとも『債務の控除前』になるかによって、不動産価額は大きく違ってきてしまいます。その点がよくわからないと自分が年賦延納を認められるかどうかの判断があやふやとなってしまいます。
では、その答えとはどちらとなるか。
これを規定するのが相続税法第38条です。
ここでは『ものの価額』は、『財産の価額』であると定められています。そして、相続税法上の『財産』とは、『積極財産』を指すものと解釈されています。
ここで言われる積極財産というのは『非課税財産以外』の財産という意味です。
だから、遺産の総額として計算される合計額というものを算出する場合は、当然『債務控除前』の遺産の価額を指すことになります。
そうした解釈から、相続税にまつわる年賦延納ができるかどうかを計算する前には、必ず債務を控除する前の不動産価額を基礎とし、遺産全体に占める割合を出すことが求められます。
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