小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲とその改正における背景
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)の改正(拡充)の背景等には2つの状況把握要件があり、今年度税制改正を視野に入れた場合の、相続税および贈与税に関わる改正についてクライアントへご案内すべき内容となっております。
その際に財産分与(相続権)案件の処理にまつわる基礎控除額が大幅に引き下げられており、都市圏内でのある程度小規模事業用地や不動産全般を保有している場合に財産分与案件における税制の基礎控除額を超過してしまう場合が想定されております。
その場合に上記税制が増加してしまう状況となる可能性がある半面、クライアントが保有する小規模事業用地や不動産全般を保有している土地にまで相続税の過度となる負担をかけないようにするという配慮により、保有不動産全般の特例においてある程度の改正が考慮されております。
現行制度の概要と改正における具体的内容のカテゴリについて細分化された設定となっています。
特定事業用宅地等や特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等と、それぞれの特例適用上限面積と減額割合の改正前と改正後を考慮して適用上限が厳しく制限されております。
その中で特定居住用宅地等の適用範囲の拡充内容と適用要件を比較した場合に、被相続人等の宅地等で被相続人の配偶者又は一定の親族による相続又は遺贈取得されたものが対象となります。
この適用要件をきちんと充足させている場合に、全般に該当する居住用宅地の相続税評価額減額を考慮することになります。
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