入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
小規模宅地の特例の適用について
建物の敷地を相続する場合、被相続人がその場所に居住していた場合には、租税特別措置法第69条の4第1項の規定により小規模宅地の特例の適用がありますが、住んでいなければ原則通りの評価がされます。
そのため、病院等で療養中に被相続人が亡くなられた場合には、この特例は使えないというのが従来の通例でした。
ただし、退院後に再度その建物で居住することを前提として建物等の補修等もしているのであれば、病院入院中とはいえ事実上その建物に住んでいることと大差はないだろうという考え方もあります。
国税庁ではこの矛盾を解消するために、病院で入院している期間は一時的なものであるという考え方から、質疑応答事例として「入院により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例」という項目を設定しています。
この質疑応答のポイントは、病院に入院しているという事実を「一時的なもの」ととらえている点です。
また、退院後はいつでも被相続人が居住できる状態にあるということを前提としていることで分かる通り、他の人に貸し付けていたり被相続人が住めないような状態に改装してしまっているようなことがあった場合は、この質疑応答の前提条件から外れてしまいます。
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