老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
小規模宅地の特例は、被相続人が相続開始直前まで居住の用に供していた宅地に適用されます。では、被相続人が老人ホームに入居していたために、相続開始直前に空家となっていたが、入居前まで被相続人が居住していた建物の敷地には、本特例は適用されるのでしょうか。以下で解説します。
老人ホーム入所で空家であった建物敷地に係る小規模宅地の特例
相続開始直前まで、被相続人が居住の用に供していた宅地を、一定の要件を満たす個人が相続又は遺贈によって取得した場合、当該宅地の相続税評価額を一定の限度面積まで80%減額できるという制度を小規模宅地の特例といいます。
さて、ある質問者から、国税庁に対して、以下のような質問がなされました。
それは、居住用建物を離れて老人ホームに入居していた被相続人が亡くなった場合、被相続人が老人ホームへの入居前まで居住していた住居で、相続開始時点で空家となっていた建物の敷地(宅地)に小規模宅地の特例は適用されるのか否か、というものです。
小規模宅地の特例が適用されるのは、被相続人が相続開始直前まで居住の用に供していた宅地ですから、厳密に言えば、相続開始時点で、被相続人が老人ホームに入居していたために空家となっていた建物の敷地には、当該特例は適用されないことになります。
この質問に対して、国税庁は、次のように回答しました。
被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入居したような場合には、一般的には、それに伴って、被相続人が生活の拠点を移転したものと考えられます。
従って、原則としては、被相続人が老人ホームに入居したために空家となっていた建物の敷地には、小規模宅地の特例が適用されないことになります。
ただし、以下のような状況が客観的に認められるような場合には、被相続人が老人ホームに入居しても生活の拠点に移転があったものと認めず、例外的に、小規模宅地の特例の適用が可能となります。
①被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと及び ②その被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等(以下「老人ホーム等」といいます)に入居又は入所(以下「入居等」といいます)していたことという要件を満たすときには、その被相続人により老人ホーム等に入居等をする直前まで居住の用に供されていた宅地等(その被相続人の特別養護老人ホーム等に入居等後に、事業の用又は新たに被相続人等(被相続人又はその被相続人と生計を一にしていた親族をいいます。以下同じです)以外の者の居住の用に供されている場合を除きます)については、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たる
よって、上記の要件に該当する場合には相続開始時点で、被相続人が老人ホームに入居していたために空家となっていた建物の敷地に対しても、小規模宅地の特例が適用されることになります。
上記の質問及び回答が、国税庁の質疑応答「老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地の特例」となります。
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