被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合
共有する土地が被相続人の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合
被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸家の敷地の用に供されていた場合の小規模宅地等の特例というものがあります。これは被相続人が相続人と共有している土地があり、かつそれが被相続人の居住用・賃貸用として使用されている場合にその評価額を減額するという特例制度です。
これはその共有している土地が相続人にとってもこれまでの生活を維持するために必要なものとして認められることから、条件に基づいてその評価額を下げ、ひいては相続税を減税するという目的のものです。これらがなくては相続税のためにこれまでの居住・賃貸用の敷地を手放さなくてはならないという事態に直面してしまうからです。
たとえば相続人が配偶者である場合、居住部分に関しては240㎡(平成27年1月1日以降は330㎡)を限度に80%の評価額減額がうけられます。かつ賃貸用の敷地に関しては200㎡までを限度として最大で50%の評価額減額がうけられます。
この居住部分に関する評価額減額ですが、配偶者の場合は同居・別居を問わずに80%の減額がうけられます。これに対して、別居の子供が相続した場合、その子供が過去三年間賃貸住まいをしていた場合のみ、80%の減額がうけられることになります。
つまり別居で自分または配偶者名義の自宅を所持している子供が相続した場合などはこれは適用されませんので、現代のように核家族化がすすんでいる状況では、適用される場合もすくなくなっています。
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
キーワード検索
入力されたキーワードに一致した記事を検索できます。