相続税における外国税額控除の具体的対応方法
被相続人が海外に財産を持っていた場合には、その現地国で日本の相続税にあたる税金を支払う事になる場合があります。そうした場合、現地国で払った税金分を、日本の相続税から差し引くことが出来るという制度が外国税額控除です。この制度がないと、日本と外国の両方で税金を払い、二重課税となってしまうからです。
現地の税務は現地の専門家に!
現地国における税務申告は現地の専門家に任せましょう。知識があっても他国での税務代理を行う資格がない場合もあります。また、インターネットや本で仕入れた知識では重要な特例等を見落としてしまう可能性もあります。
国際税務の専門家でも、通常は他国の税務に関しては現地の専門家に仕事を任せます。
国際税務は、外国の税制と租税条約をチェック!
相続税に限らず海外が絡む税務の場合、注意すべき点として、まずは当該諸外国の税制を確認することです。そして、さらにその国と日本との租税条約を確認することが重要です。租税条約とは、二国間で課税権を調整するための条約であり、二重課税や脱税などを防ぐために結んでいる国家間の条約のことを言います。日本において租税条約は国内法に優先して効力を発することとされていますので、この租税条約の見落としは命取りとなります。
ちなみに、財務省発表の資料によると平成24年4月末現在で日本は64か国との租税条約を結んでいます。
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