相続税の計算において相続人の範囲と法定相続分
相続税の計算において相続人の範囲と法定相続分の決まり方は複雑
相続に関してはあとでトラブルにならないように相続できる人の範囲とその割合が民法によって明確に決められています。それを法定相続人および法定相続分といいます。
ドラマなど題材になることが多くあります。実際に、現実の世界でも興味本位で報じられることがあります。
まず相続人の範囲についての基本となるのは配偶者です。つまり妻ということですが、相続においては妻という立場は別格です。
相続人の強さを順番にいうなら、配偶者、子、父母、兄弟姉妹という順位がつきます。別格である配偶者という立場ですが、これは法律で認められたものでなければいけないという法律があります。内縁の関係では相続は受けられないことになっています。
同様に子も法律で認められた子でいる必要があります。例えば、愛人の子を専門用語でいいますと非摘出子といいますが、非摘出子は法律上の妻との間に生まれた子供よりも少ない相続分になっています。但し、この法律は差別になるということで裁判が起こされています。
子には正式に生まれた子と養子で生まれた子がいます。養子にも特別養子と普通養子がいますが、特別養子は本来の子と同じ扱いになっています。問題は普通養子の場合です。
なぜ、普通養子が問題になるかといいますと、相続税の基礎控除と関連があるからです。具体的には、基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)として計算されますので、よからぬ人は法定相続人を増やすことで相続額を低くすることを考えます。
そうしたアンフェアなことをさせないために普通養子に制限をくわえています。
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