受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用
相続時精算課税を利用するためには
贈与を受けた場合には贈与税が課せられますが、生前に贈与を行わなければ相続と同じようなものとなります。
ですから、先に贈与税を納めるよりも、相続まで待つという方法をとることもできるのですが、それをするよりも先に贈与を行った方が良い場合もあります。そのために、贈与税に関しては、一旦納めた上で、相続時に相続税として計算し直すのが妥当だと考えられるのです。
このような制度を相続時精算課税と呼びます。実際には、贈与税を先に支払い、そして贈与された財産と他の相続財産とを合算して相続税を計算し、最終的に支払う相続税からすでに納めが贈与税を控除するという方法がとられます。これによって、相続税と贈与税を一体化した納税を行う事ができます。
この場合には、相続が行われてから納めることができるのですが、これは受贈者が国内にいる場合であっても外国に居住している場合であっても同じです。基本的にはどちらの場合にも適用されることになります。ただし、相続時精算課税の対象である事が前提となります。
その対象者は、まず贈与する側が65才以上(平成27年1月1日以降は60才以上)であるということが前提となります。65才以上の親で、そして贈与を受ける人は20才以上であることが前提となります。子供が亡くなっている場合には、20才以上であれば孫でも良いです。贈与財産の種類や金額、あるいは贈与する階数には制限はありませんから、どのようなものでも先に贈与することができます。
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