相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算
相続時精算課税制度でも相続税額の加算はあります
相続時精算課税とは、被相続人が生前に贈与をした場合でも贈与税がかからない代わりに、被相続人が死亡した時点で生前に受けていた贈与分についても、遺産に含めて相続税を算出しなければならない制度です。
前もって相続時精算課税制度の適用を受けておく必要がありますが、この手続きをしておくと、2500万円までの贈与について贈与税がかからなくなりますので、元々相続税が発生しない程度の遺産となる予定の人にとっては有意義な手続きとなっています。
なお、被相続人の配偶者や一親等内の直系尊属など、近い身内以外の人物に遺産が相続される場合には、相続税額が加算される制度があります。例えば、被相続人の孫などがこれに該当し、養子縁組をしていても相続税額が加算されてしまいます。
ただし、被相続人が死亡する前にこの孫の親、つまり被相続人の子が先に死亡しており、該当する孫が代襲相続人となっている場合には、相続税額の加算対象とはなりません。
相続時精算課税適用者に係る相続税額の加算の面から考えた時も同様で、孫が事前に被相続人から贈与を受けており、孫の親(被相続人の実子)が生存しているときに被相続人が死亡した場合には、相続税が2割加算されます。
実際に相続時精算課税の適用を受ける前には、税理士などの専門家のもとへ行って、この手続きを行う場合と行わない場合、どちらが納税額が少ないかをきちんと確認した方がよいでしょう。
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