負担付贈与等に係る課税関係
受贈者(贈与を受け取る人)に一定の負担をさせる贈与契約をいいます。
課税価額は
個人から負担付贈与を受けたとき贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されます。
贈与された財産が土地や借地権、又は家屋などの構築物である場合、その贈与の時点における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。
贈与財産が上記以外であれば、それは、その財産の相続税評価額から負担額を控除した価額となます。
なお、この負担付贈与があった場合、負担額が第三者の利益に帰する時は、財産者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。
債務の返済が条件の場合
債務返済が条件の場合の計算
3000万の債務がある状態で時価が5000万の土地を贈与された場合
5000万-3000万=2000万 この価額2000万が受贈者の課税価額です。
贈与税には基礎控除と控除が出来るので
(2000万-基礎控除額110万)×0.5-控除額225万=720万
贈与税額は720万円になります。
ここで注意が必要なのは、負担付贈与ではない場合は土地の価額は路線価による相続税評価になりますが、負担付贈与は、通常の取引価額である時価を利用します。路線価額より時価の方が価額は高くなります。
その他にも、債務の弁済を条件に財産を贈与する場合、贈与した者に譲渡があったものとみなして、所得税法において譲渡所得が課税されます。
相続税基本通達 第9条 11項
(負担付贈与等)
9-11 負担付贈与又は負担付遺贈があった場合において当該負担額が第三者の利益に帰すときは、当該第三者が、当該負担額に相当する金額を、贈与又は遺贈によって取得したこととなるのであるから留意する。この場合において、当該負担が停止条件付のものであるときは、当該条件が成就した時に当該負担額相当額を贈与又は遺贈によって取得したことになるのであるから留意する。
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