贈与税の配偶者控除の適用順序
相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象になります。そのため、相続開始時に過去3年に贈与された財産を把握しておく必要がありますので、注意が必要です。
しかしその詳細を詰めていく中で、幾つかの疑問点も浮かんでくることでしょう。それは、贈与税の「基礎控除」や「配偶者控除」の取扱です。
1.贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除は、住居そのものや住居を購入するための資金として贈与されたお金に対して最大2,000万円まで贈与税課税対象額が控除されるものです。つまり、この控除を利用した場合、最大2,000万円までは、贈与しても贈与税がかからないということになります。
しかし、この控除を受けるには、以下のような条件を満たしておく必要がありますので、気を付けなければいけません。
1.婚姻届を出してから20年以上経過していること。
2.贈与する財産は、日本国内にある居住用の不動産、もしくは日本国内で居住用不動産を購入するための金銭であること。
3.贈与されるのが不動産の場合は、現在居住していること。金銭の場合は、贈与された翌年の3月15日までに居住する見込みで、引き続き居住する予定であること。
また、贈与税の配偶者控除を利用できるのは一生に一度だけですので、利用するタイミングは慎重にならなければいけないでしょう。
2.贈与税の配偶者控除の適用順序
贈与税の申告は、通常、1月1日から12月31日までの贈与の合計額について、翌年の2月1日から3月15日までに行います。そのため、配偶者控除についても、前年1年間のうちに行われた贈与に対して申告することになります。
贈与者である被相続人が亡くなり、相続が開始された場合を考えてみます。その場合、この「贈与税の配偶者控除」は相続にどう影響し、どう適用されるのでしょうか?
(1)相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額
相続税の課税対象については、相続開始時に被相続人が所有していた財産すべてを対象とするのが原則です。
しかしそれ以外にも「相続開始の日より前3年以内に贈与された財産」についても、相続税の課税対象となることになっています。これは、被相続人が亡くなる直前の駆け込み的な生前贈与を行う租税回避を防ぐための規定です。
もちろん、この相続税の対象になる贈与ですでに納めている贈与税については、相続税の納税額から「贈与税控除」として控除されますので、二重納税にはならないようになっています。
なお、相続開始前3年以内に贈与されたすべての財産が、相続税の課税対象になるということに注意しなければいけません。つまり、基礎控除の110万円内で収まったために贈与税を納めていない贈与であっても、この場合の相続税の課税対象になるのです。
(2)相続税に対する、贈与税の配偶者控除の適用
上記のように、相続開始前3年以内に贈与された財産については、贈与税を払っているか払っていないかにかかわらず、相続税の課税対象として加算されることになっています。
しかし実は例外があり、相続税法第19条で、「贈与税の配偶者控除」が適用された贈与については、相続税の課税対象外とすることになっています(そもそも、2,000万円程度が相続税の課税対象に加わったとしても、相続税の配偶者控除の金額を考慮すると、影響があまりない人の方が多いかもしれません)。
ここで、相続開始の3年前の年に、贈与税の配偶者控除を適用できる贈与を2度行っており、翌年の贈与税申告で配偶者控除を適用していた場合を考えてみましょう。
この2度の贈与が行われた日が、2度とも相続開始日の前3年の日より後であれば、どちらか一方の贈与が相続税の課税対象になります。
もちろん、2度とも相続開始日の前3年の日より前であれば、どちらも相続税の課税対象になりません。
では、片方が相続開始日の前3年の日より前で、もう一方が後だった場合は、どうなるでしょうか?
その場合、相続開始日の前3年の日より後の贈与に対して贈与税の配偶者控除を適用したことにすると規定されています。そのため、この場合でも配偶者への財産の譲渡は相続税の課税対象にはなりません。
滅多にないことかもしれませんが、このような場合、配偶者への財産の移譲については相続税の課税対象になるのが最小限となるようになっています。
【参考】
国税庁 相続税法基本通達 第21条の6
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
キーワード検索
入力されたキーワードに一致した記事を検索できます。