連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合
相続人は全員納付を忘れずに
相続税は相続人が財産を取得した際に発生する税額です。そうなった場合には特殊な例を除いて納付をして申告書の提出をしなければなりません。
ただし相続人の都合によっては財産を取得したと知らなかったり胎児が相続人となる場合には申告の期限を延長したり、期限後に発生した場合には条件によって期限後でも申告書を提出できるといった規定があります。
さて相続人の都合と記述しましたが、この相続税には連帯納付という制度があります。連帯という言葉で予想が付く方もいると思われますが、これは2人の相続人がいたとします。一方の相続人はしっかりと税額の納付をしていましたが、もう一方はしておらず未納をしていました。
するとその納付している相続人が未納している相続人の相続税を延滞税と共に負担しなければならないことになります。これが相続税における連帯納付というものです。
ではこの連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合にはどういった扱いとなるのでしょうか。
相続税基本通達においてもしその納付が財産を消費する等して資力を失い相続税か贈与税を納付することが困難になってされた場合には同じく相続税基本通達によって規定されている連帯債務者及び保証人の求償権の放棄による適用がされないことになります。逆に困難なっていない場合には適用されることになります。
どちらにせよ延滞税のこともあって余計な税額を払わねばならず負担を大きくするものです。なので相続人となっている方達は全員忘れずに相続税の納付を致しましょう。
(連帯納付の責めにより相続税又は贈与税の納付があった場合)
34-3 法第34条第1項又は第4項の規定による連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があった場合において、その納付が相続若しくは遺贈により財産を取得した者又は贈与により財産を取得した者がその取得した財産を費消するなどにより資力を喪失して相続税又は贈与税を納付することが困難であることによりなされたときは、8-3の取扱いの適用はないのであるから留意する。(平元直資2-207追加)
(注) 法第34条第1項又は第4項の規定による連帯納付の責めに基づいて相続税又は贈与税の納付があった場合において、上記の場合に該当しないときには、8-3の適用がある。
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