贈与税等についての物納規定の不適用
贈与税等についての物納規定の不適用が通達されています
例えば親が財産を子供に譲るケースには相続や贈与があります。相続とは親が亡くなったあとに財産の所有が妻や子供たちに移行させることです。贈与とは生前に財産の所有を妻や子供たちに移行させることです。
このように財産の移行が行われるときには必ず税金がついて回ります。お金の動きには常に税金が発生するように社会はできていますが、相続や贈与においても同様です。
スーパーなどで商品を購入するときにも消費税という税金がかかるとのと同じですが、違うことがひとつあります。それは金額の大きさです。スーパーの商品は高くても数千円、高額なもので数万円です。ところが財産となりますと桁がちがいます。数百万円から数千万円ということもありえます。
そのときに困るのが相続税や贈与税です。これらの税金は高額となりますので、中には税金を支払えないケースもありえます。理由は相続するのがお金ではない場合です。お金ですと、その中から支払えますが、お金ではなく不動産などの場合はお金を自分で用立てる必要があります。
しかし、それができない人もいますからそういうときは延納という制度があります。
物納とはお金の代わりにモノで支払う制度ですが、幾つかの条件を満たすならモノで支払うことができます。このように現金を持っていない人にはありがたい物納制度です。
(贈与税等についての物納規定の不適用)
41-2 法第41条の物納の規定は、贈与税及び連帯納付の責に任ずる者のその責に任ずべき金額については適用がないのであるから留意する。
また、期限後申告又は修正申告若しくは更正又は決定により納付すべき相続税額に併せて納付すべき延滞税又は加算税についても適用がないのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5改正)
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