相続時精算課税における贈与税額の計算
相続時精算課税の基礎と相続時精算課税における贈与税額の計算について
生前贈与の上手な活用について学びましょう。不動産の相続対策には色々な種類があり、大まかに分けると3種類あります。
一つ目に、被相続人の保有不動産の有効活用により、相続人の蓄財を進める対策。
二つ目に、相続財産として不動産の評価額を引き下げる対策などです。
今回は三つ目の被相続人から相続人等へ財産を移動する対策について説明します。そこで重要になるのが「相続時精算課税制度」というものです。
これは相続財産が相続税の基礎控除額以内であれば相続税は課税されないので、この制度を利用して生前に財産の移転を行うことができ、有効な税金対策の一つです。
相続時精算課税における贈与税額の計算方式は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人とは被相続人が亡くなったときに相続をする権利がある人のことであり、民法で明確に定められています。
そしてこの制度では、贈与時の相続税評価額により相続税の精算を行うので、贈与財産の相続税評価額が将来高くなると見込まれる場合は、この制度を利用した生前贈与により、相続税の負担を軽減させることができます。
しかし、相続時精算課税制度は、一度選択をすると、同じ贈与者(親)からの贈与について通常の贈与制度を採用できなくなるため、その選択は慎重に行う必要があります。贈与税額のポイントは法定相続人の数を明確にし、相続税からどれだけ控除できるかをしっかり見極める点にあります。
相続時精算課税制度を活用する場合は上記の点に気をつけて有効な相続対策に気をつけて下さい。
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