贈与税の納税義務者
様々な条件によって区別される贈与税の納税義務者
贈与税の納税義務者は、基本的に贈与によって財産を取得した個人を指しますが、近年人々のライフスタイルの変化によって、この贈与を受ける側も国籍や居住している住所が非常に多様化しているのです。
このような背景からこの納税義務者に関しては法律の整備が進んでおり、現在は大きく2つのパターンが用意されているのです。
その一つは無制限納税者と呼ばれるもので、これにはさらに居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者に分かれます。
居住無制限納税義務者とは、贈与によって財産を取得した個人が国内に住所がある場合、この財産を取得した個人は居住無制限納税者となります。この場合には贈与として受け取った財産の所在が国内でも海外でもその全ての財産に関して納税義務が生じている個人を指します。
次に、非居住無制限納税義務者ですが、これは贈与する個人とそれを受ける個人が贈与実行前の5年間以内に国内に住所があることが条件となりますが、その贈与を受け取った時点でその個人が国内に住所を持たない場合に非居住無制限納税義務者と呼ばれます。
この場合においても受けとった財産の所在が国内外を問わずその財産全てにおいて無制限に納税義務が生じるのです。
もう一つのパターンが、制限納税義務者となります。この制限納税義務者は財産贈与が行われる5年以内に国内に住所を持っていない場合に適用されます。この場合は贈与が行われた際に日本に所在がある財産だけ制限的に納税義務が発生するものとなっています。
(相続税の納税義務者)
第1条の3 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
1.相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2.相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が当該相続又は遺贈に係る相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していた場合に限る。)
3.相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
4.贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前3号に掲げる者を除く。)
《追加》平15法008
《改正》平25法005(贈与税の納税義務者)
第1条の4 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
1.贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2.贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が当該贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していた場合に限る。)
3.贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
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