道路部分を市に贈与した場合の租税特別措置法第70条の適用
相続した土地を譲渡・売却して得た代金を寄付しても…
国などに対して相続財産を贈与した場合、租税特別措置法第70条の第1項が適用され、相続税の非課税などが認められることがあります。
ここで、相続により山林を取得した人間が、相続税の申告書の提出期限までに、その山林の宅地開発を行ったとします。この段階では相続財産がそのままの形では贈与されておらず、宅地開発が行われていることになります。
その開発で出来た道路部分を市に贈与した場合、この第70条の第1項は適用されるものなのでしょうか。
宅地開発で相続財産に道路を作った場合
この第70条第1項で言う『相続または遺贈によって取得した財産』とは、『相続や遺贈で得た財産そのもの』を指すと解釈されています。そのため、これらの財産を譲渡・売却し、それで得た代金を贈与しても、非課税などの適用は認められないことになります。
それでは、このように宅地開発した場合はどうなるのかが疑問になります。売却や譲渡で財産の在り方が変化するのと同じように、やはり当初とは形が変わってしまうと『相続や遺贈で得た財産』とは認められなくなってしまうのでしょうか。
このケースに関しては、『認められる』というのが答えとなります。
譲渡や売却をした場合とは異なり、開発行為で道路が出来ていたとしても、相続により取得した土地の一部であることには変わりはありません。なので、こうして宅地開発によって出来あがった道路を市に寄付することは、『国などに相続財産を寄付する行為』として認められ、第70条第1項が適用されることになります。
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