配偶者が居住用不動産を取得した場合の贈与税の配偶者控除
贈与により取得したものとみなされる保険金
『保険料を支払っていた人間』と『保険金を受け取る人間』が違っている場合、保険事故で保険金が出ると、その保険金は『贈与により取得したものとみなされる保険金』と定義されます。
こうした保険金を扱う際に問題となるのが、『配偶者控除』の制度です。相続税法第21条の6項によれば、配偶者に当たる人間は、居住用の土地や家屋を取得するために贈与を受けた場合、贈与税を控除されるという規定があります。この贈与税の控除について考える時、『贈与により取得したものとみなされる保険金』がどう扱われるかが問題となるのです。
居住用不動産の取得に関する贈与税の配偶者控除は適用されるのか
たとえば、婚姻期間が20年以上になる妻がいるとします。その夫が保険の契約者であり、更に保険料の負担者であった生命保険契約があります。妻は満期の保険金である2000万円を取得し、その保険金で居住用不動産を取得したとします。
こうした場合は、この保険金にかかる贈与税については、『贈与税の配偶者控除』の規定を適用することができるかどうかが問題となってきます。通常の贈与と違い、これらの『贈与扱い』の保険金も『金銭』として扱われるのかどうかが疑問になります。これは結論としては、『適用される』ということになります。
相続税法第5条の規定によれば、『贈与により取得したものとみなされる保険金』も、『贈与により取得した金銭』に含まれると解釈されます。なので、『贈与により取得したものとみなされる保険金』で不動産を取得した場合にも、贈与税の配偶者控除は受けられることになります。
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