低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用
低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用とは、通常譲渡した財産の時価よりも著しく低い価格で譲渡が行われた場合、その差額について課税され納税する義務がありますが、夫婦間の贈与においての低額譲渡の場合、配偶者控除が適用されるという事です。
税務署HPにある照会分では時価3670万円の不動産を2670万円で譲渡したとされています。
この場合の差額は1000万円となり、みなし贈与とされ、課税対象となります。”みなし贈与”とは「この時の取引においての差額分である1000万円を贈与したものとみなす」という事です。
1000万円の贈与に対して、通常であれば231万円の贈与税がかかりますが、婚姻期間が20年を超える夫婦間での譲渡においてはこの限りではなく、配偶者控除という特例を受ける事ができます。
この取引による基礎控除額は110万円の他に2000万円の配偶者控除がうけられますので、基礎控除額以下である1000万円に関しては、配偶者間の特例によってこの取引における1000万円の贈与については非課税となるという事です。
ただし、この特例を受けた翌年の3月15日まで居住している事とその後も住み続けるという事が条件となります。そしてこの特例は同じ夫婦間で2000万円以内の金額であっても1回のみ利用する事ができます。
更に、税金が出ない(非課税だった)場合でも申告は必要となりますので注意が必要です。
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