贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期
トラブルによるやむを得ない事情がある場合には
贈与税には配偶者控除という他の控除と少し変わった控除があります。
これは居住用の不動産、もしくはそれを購入するに値する金銭を贈与された時にのみ適用されるという限定的な控除であり、更にはこの控除は特殊な例を除いて人生に1回しか受けることができないとされています。
この控除が適用される条件としては婚姻が20年以上経過していることです。切り上げではなく切り捨てなのでしっかりと20年以上経っていなければなりません。控除される金額は2000万までであり、この控除金額は別の機会に持ち越すことはできないものとなっています。
さて、更に時期による条件として居住用不動産を購入するための控除ということで、その購入した不動産に翌年の3月15日までに贈与された人が居住しなければなりません。
しかし、もしその居住用の建築工事に、その工事に携わる人が病気などの理由で遅れてしまった場合、この時には予めそのようなトラブルがなかった場合において3月15日までにその家屋についての表示登記ができるまでに進行していて、その後の工事で確実に居住用の家屋が完成して居住できると見なされる場合には配偶者控除の適用条件として認められることとなります。
ただ、もしこうなった場合にはその家屋の住民票の写しと登記事項証明書を家屋が完成した後に素早く提出する必要が出てきます。やむを得ないものとして時期の問題は解消されますが、必要書類の提出を忘れると許可されないという場合もあるので、忘れずに用意して提出しましょう。
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