暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否
暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否について
これは 同一年中に贈与される財産が、相続時精算課税と暦年課税の適用を受ける場合の問題です。つまり、暦年課税に係る財産の価額が基礎控除額(110万円)以下であってもかかってくるのかという疑問です。簡単にいうと、少額贈与であっても贈与税の申告が必要か不要かという問題です。
そもそも贈与税とは、財産をもらったことで発生する税金です。ですから財産の名義が変更される際には、贈与税がかかります。申告には通帳記入や書面にするなど、書類にしておくことが重要です。当たり前ですが、親子といえども財産を勝手にもらうことはできません。お互いの合意が必要で暗黙の了解があったとしても、財産を勝手にあげてはいけないのです。
では、その額が少額ならどうか。暦年課税に係る少額贈与の申告書への記載の要否、結論を述べます。金額の大小に関係なく、すべて申告が必要です。また、同じ年に贈与された財産は、相続時精算課税と暦年課税が適用されても申告は必要です。当然のことながら、申告書が提出されないと相続時精算課税の特別控除は受けられないので注意が必要です。
なぜ少額でも申告は必要なのか、という疑問が沸きます。この税金は不平等をなくすために生まれたものだからです。贈与税はそれらを規制するための税金制度です。
暦年課税は、その年1月1日~12月31日までの間に贈与により取得した財産の合計に課税されます。ですから同じ年に複数名から贈与を受けた場合でも、申告は必要になります。
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