日本国籍を有しない者が受ける贈与税の配偶者控除に係る贈与税の申告書の添付書類
日本国籍を持っていない夫婦が婚姻関係を証明するため
日本国籍ではない夫婦がいて、そしてこの夫婦の間で居住用財産の贈与が行われることになった場合、この場合には配偶者控除の適用を受けることができます。
配偶者控除を受けるときには申告をしなければなりませんし、このときには婚姻期間を証明するための書類を提出する事が必要となります。
国内に住む夫婦の場合には、戸籍謄本や戸籍抄本をとれば、それによって婚姻期間を知ることができるでしょう。ですから、戸籍謄本や戸籍抄本を添付することが基本とされています。
しかしながら、日本国籍を持っていない人の場合には、謄本や抄本をとることができませんから添付することができません。それに変わる書類についてはどのようなものを利用する事ができるのか問題となってきます。
また、片方が日本の国籍を持っていれば日本の方式によって婚姻関係を示すことができます。
もしも日本で結婚をしたのなら日本で婚姻届を出しているはずですから、そのときの受理証明書や婚姻届所に基づく記載事項証明書を代わりに用いる事ができます。
両方が日本国籍でない場合であっても、日本で婚姻が行われたのであれば、婚姻届を提出している場合があります。この場合には記載事項証明書などがあれば代わりに用いる事ができます。
どちらでもない場合には、籍のある国で婚姻期間を証明できる書類があれば代わりに用いる事ができます。
また、外国人登録済証明書などで婚姻期間を確認する事ができれば、これも代わりに用いる事ができます。
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