贈与税に係る外国税額控除
海外において、税額は国内の贈与税から控除できる場合があります
日本国内に住んでいても、別の国に財産を持っている場合があります。別の国に不動産を持っていた場合には、その不動産を相続すると事によって相続税の納税義務が発生するのですが、このときには日本国内での課税と外国での課税との両方が考えられます。
相続税のない国に資産を保有していれば問題はありませんが、そうでなければ二重に課税されることになります。このとき、海外での課税金額を国内で控除できるという制度があります。
そのためにはいくつかの条件があります。まず、国外の財産を取得する事が前提となります。そして、その国で贈与税に相当する税金が課せられる事が必要となってきます。
この二つの条件をみたしていた場合には、上限を日本での贈与税額として控除することができます。つまり、国外での課税金額のほうが大きければ、国内では課税されません。
国によっては贈与税は財産に対して課せられるものであったり、贈与を受ける個人に対して課せられるものであったりと違いはあります。
日本では贈与を受ける個人に対して贈与税が課せられることになりますから、税制上の違いが生じていると考えられます。
このような場合には、贈与財産について贈与税が課せられたかどうかが問題となります。つまり、贈与財産があったことが理由で贈与税を課せられた場合には、これは贈与を受けた故人に対する課税であったとしても外国税の金額を控除することができます。
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