相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
贈与を受けた年に相続が行われると贈与税は取られず相続税に加算される
贈与を受けたのと同じ年に、被相続人である親が死に、相続が行われるというケースも存在します。
こうした場合は、贈与によって得た土地の価額などは贈与税の課税価格には算入されないことになります。相続税の課税価格に加算される形になるというのが決まりとなっています。
でも、ここで問題が出てきます。
贈与で得た土地は相続で得た土地と同様に扱われるのだろうか
小規模宅地等の特例が適用される財産は、個人が相続や遺贈によって取得した財産に限られています。では、このように贈与で得た土地の価額が相続税の課税価額に算入された場合はどうなるでしょうか。やはり贈与ではなく相続として得たものと扱われ、特例が適用されることになるのでしょうか。
例えば、相続人が父親から土地の二分の一の贈与を受けたとします。その同じ年に父が死亡し、残りの二分の一の土地も相続したとします。そして贈与税は取られず、取得した土地の全てが相続税の課税価額に算入されることになります。この場合には、贈与で得た分の土地まで小規模宅地等の特例を適用されるようになるのかが疑問となります。
これについては、『特例は適用されない』というのが答えとなります。
あくまでも贈与で得た分の土地は相続や遺贈によって得たものとは扱われません。たとえ贈与を受けた分の土地の価額が相続税の課税価額に加算されたとしても、その例外とはならないのです。
なので、贈与で得た分の土地については、小規模宅地等の特例は適用されないこととなります。
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